1999年12月17日
郵政省電気通信局電気通信事業部データ通信課 御中
電子認証局市民ネットワーク福岡 「電子署名・認証に関する法制度の在り方について」通産省、郵政省、法務省案に対するコメント 「電子認証局市民ネットワーク福岡」は、個人のプライバシー保護や情報の信頼性の確保などを含めて誰もが利用できる電子認証の基盤を市民の手によって運営し、インターネットを安全で信頼できる社会活動の基盤として市民が利用できるようにすることを目的とした非営利団体です。 今回、通産省、郵政省、法務省が「電子署名・認証に関する法制度の在り方について」を検討され、インターネット上でコメントを募集されたことに敬意を表します。これを受け、電子認証局市民ネットワーク福岡は、インターネットを安全で信頼できる社会活動の基盤として市民が利用できるようにするための法制のあり方の観点から本案を検討し、以下のようにまとめましたので、提出いたします。 当団体の検討会には以下のメンバーが参加しました。
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| 3.条「法整備の在り方」2項「 国による民間認証機関の任意的な認定制度について」について 本条の本項では、任意的な認定制度を導入し、基準要件の充足と義務を遵守の代わりに認定された認証機関には一定の法的な優位性を持たせるというインセンティブを与えていますが、それだけでは認定を受ける価値を見つけることができません。 さらにもう一歩踏み込んで、認定された認証機関には一定の権利を与えることもご検討をお願いします。 日本のPKIをベースにした電子認証サービスの現状は、国内の認証機関のデジタル証明書が外国製のソフトウェアに組み込まれていない、あるいは組み込むことができないという障壁が大きな問題になっています。 この法制化に基づいて国による認定を受けた認証機関は、日本国内で配付されるあらゆるWEBブラウザや電子メールなどのソフトウェアにその認証機関のデジタル証明書を組み込むことができるというような何らかの権利を主張できるような法制度を作ってはいかがでしょうか。 |
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| 3.条2項4号「 認定事務の在り方」について
本号において、「中立的な専門家を擁し、本分野について能力を有すること等を要件として指定する民間主体を活用
することが有効であり、その活用範囲を含め、検討してはどうか。」とありますが、このような認定事務機関として中立性に優れた非営利団体の活用を視野に入れた法制度をご検討いただきたい。
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第3条 3項「電子署名のある電子文書の取扱い」について 本項において、「電子署名のある電子文書は、署名者の思想を表すものと推定する旨の規定を設けてはどうか。」とありますが、電子署名は紙文書に対する実印よりも広範囲の用途に日常的に利用されるものであり、電子署名だけで思想を表すものと規定することは問題があると考えます。 例えば、電子署名のある文書には日常的なメールなども含まれますが、暗号化電子メールのソフトウェアによっては設定により電子メールの作成者が意識することなく自動的に電子署名が付けられるものがあります。そのように本人が意識されることなく署名された電子メールの内容に実印が押されたのと同等の思想の推定能力があるとするとそれを悪用するなどのトラブルが予測され問題が多いと考えます。 |